訪問看護利用料金表


介護保険での訪問の場合

・ケアマネージャー作成のケアプランに準じて訪問をし、料金が決まります。
・単位数は介護保険で決められています。
・単位数に事業所所在地青梅市地域加算(11.05)を乗じた金額が費用額10割となります。
                              (小数点以下切り捨て)
・利用者の負担は介護保険利用者負担額(1割または2割または3割)となります。
・理学療養士等の訪問だけをする事はできません。
・安全にリハビリをするために、看護師が月に1回訪問して体調の確認をすることが決められています。
・加算の詳細については契約時説明させていただきます。


・看護師による訪問

@要介護の方


A要支援の方


理学療法士等による訪問


その他加算


※料金の例(1ヵ月分)
 ・要介護の方が看護師による60分の訪問を週2回利用し、緊急時訪問看護加算を付けた
       場合
        821単位    ×    8回      +         574単位        = 7142単位
    (看護師60分訪問)  (週2回×4週) (緊急時訪問看護加算)

  7142単位   ×    11.05         =   78,919円  (小数点以下切り捨て)
         (青梅市地域加算)     (10割費用額)

    1割負担の方         7,892円       (78,919円 × 0.1 )
    2割負担の方       15,784円       (78,919円 × 0.2 )
    3割負担の方       23,676円       (78,919円 × 0.3 )


 ・要支援の方が理学療法士による40分の訪問を週1回利用
         566単位    ×    4回      +         450単位        = 2714単位
    (理学療法士等40分)  (週1回×4週)   (看護師30分)

  2714単位   ×    11.05         =   29,989円 
         (青梅市地域加算)     (10割費用額)

    1割負担の方  2,999円       (29,989円 × 0.1 )
    2割負担の方  5,998円       (29,989円 × 0.2 )
    3割負担の方  8,997円       (29,989円 × 0.3 )





医療保険での訪問の場合

・利用者負担額は加入保険の負担割合により算定します。
・週3回まで1回30〜90分
・特別な場合は訪問回数の制限がなくなります。
・看護師と理学療法士等の訪問は同料金となります。
 安全にリハビリを行うために、1〜3ヵ月に1回看護師が体調確認の為、訪問するように
 決められています。
・高額療養費制度を御利用いただけます。




  ※料金の例
  週1回の訪問、月4回使用した場合
    訪問看護基本療養費T 5,550円×4回=22,200円
    訪問看護管理療養費   7,440円(初日)+3000円(2日目以降)×3回=16,440円
    合計 22,200円 + 16,440円 = 38,640円

    1割負担の方   3,864円 (38,640×0.1)
            2割負担の方   7,728円 (38,640×0.2)
    3割負担の方   11,592円 (38,640×0.3)





◎特別な場合
 介護保険の要支援・要介護認定を受けた方でも、次の場合は自動的に適応保険が介護保険から医療保険へ変更し算定となります。

1.厚生労働大臣が定める疾病等の場合
@多発性硬化症                      A重症筋無力症
Bスモン                     C筋委縮性軸索硬化症
D脊髄小脳変性症                     Eハンチントン病
F進行性筋ジストロフィー   
Gパーキンソン関連疾患
  進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病(ホーエンヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がU度またはV度のものに限る)
H多系統委縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症およびシャイ・ドレガー症候群)
Iプリオン病                 J亜急性硬化性全脳炎
Kライソゾーム病                 L副腎白質ジストロフィー
M脊髄性筋委縮症                     N球脊髄性筋委縮症
O慢性炎症性脱髄性多発神経炎                         P後天性免疫不全症候群
Q脊髄損傷                      R人工呼吸器を使用しているもの

2.末期がんの方

3.主治医より特別訪問看護指示書が交付された場合
 ※状態の急激な増悪
 ※退院直後の14日間など     いずれも主治医が判断します。




その他費用