1.事業者(法人)の概要
2.事業所の概要
3.事業の目的と運営の方針
4.提供するサービスの内容5.営業日時
6.事業所の職員体制
7.サービス提供の担当
8.サービスの開始
9.サービスの終了
10.(訪問看護計画の作成)
11.サービス提供の記録
12.利用料
13.緊急時における対応方法
14.事故発生時の対応
15.災害時の対応
16.身分証携行義務
17.衛生管理
18.苦情相談窓口
19.個人情報の取り扱い
20.感染対策について
21.虐待の防止について
22.身体拘束等の禁止
23,業務継続計画の策定等に関する事項
24.サービス利用にあたってのお願い

重要事項説明書



〇〇様(以下「利用者」という)に対するサービスの提供開始にあたり、条例の規定に基づき、当事業者が説明すべき重要事項は、次のとおりです。

1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称
合同会社たんぽぽ
代表者代表役員
望月 由子
設立年月日
令和2年2月3日



2.事業所の概要
事業所の名称
たんぽぽ 訪問看護リハビリステーション
サービスの種類
訪問看護・介護予防訪問看護
事業所の所在地
〒198-0014 東京都青梅市大門3-4-3
電話番号
0428-78-0061  070-1181-1729(事務携帯)
指定年月日・事業所番号
令和2年5月1日指定第 1362890079
管理者の氏名
私市 恵
通常の事業の実施地域
青梅市・羽村市・福生市・あきる野市・瑞穂町(一部地域除く)



3.事業の目的と運営の方針
事業の目的
利用者がその有する能力に応じて、生活の質を確保し、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう利用者の療養生活を支援します。
健康管理及び日常生活活動の維持回復を目指し、安心して日常生活を過ごすことができるよう、支援します。
運営の方針
事業所は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の状態の軽減や悪化の防止に努めます。




4.提供するサービスの内容
保健師、看護師、リハビリ職員等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が、ご自宅に訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図ります。



5.営業日時
営業日
月曜日から土曜日まで
ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)・国民の休日・年末年始(12月30日から1月3日)及び会社の指定した休日を除きます。
営業時間
午前9時から午後5時まで
 ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。

 

6.事業所の職員体制
従業者の職種
勤務の形態・人数
従業者の職種
勤務の形態・人数
管理者
看護師 1人
理学療法士
1人
看護師
5人
事務
1人
 *当事業所は適正な在宅サービスを提供する為、職員配置基準2.5人以上を遵守しています。



7.サービス提供の担当
 当事業所の、看護師の訪問は担当制の訪問ではありません。緊急対応に備え、複数の看護師の視点から状態の観察、把握が出来るようにしています。
 リハビリ職員に関しては、基本担当制の訪問としています。
 職員の交替を希望する場合は、当該職員が業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにし事業者に対して職員の交替を申し出る事が出来ます。ただし、利用者及び家族から特定の職員の指名はできません。



8.サービスの開始
(1)主治医より訪問看護師指示書を発行してもらい、主治医からの指示のもとに利用する保険が決まります。
(2)介護保険でのサービスの場合は、主治医の指示を確認し、介護支援専門員によりケアプランが立案され、サービス担当者会議により協議、決定し開始となります。
 医療保険でのサービスの場合は、主治医の指示を確認出来たら開始となります。
 契約書、重要事項説明書を当事業所職員からの説明を受けていただき、ご理解いただいた上で契約締結を結びます。
(3)当事業所は訪問看護ステーションであり、リハビリ職員による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環として、看護師の代わりに訪問するものと決められています。
 したがって、リハビリ職員のみの訪問はできず、定期的な看護師の訪問により、状態の観察と
リハビリテーションの評価をする訪問が定められています。
(4)事業所は利用者に対して訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者が依頼する居宅介護支援事業者又はその保健・医療福祉サービスを提供する者との綿密な関係に務めます。



9.サービスの終了
(1)利用者の都合でサービスを終了する場合は、サービスの終了を希望する日の7日前までにお申し出ください。主治医、介護支援専門員への相談が必要となります。
(2)当社の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
  また、利用者が法令違反またはサービス提供を阻害する行為をなし、事業所の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったときは、1か月程度の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
(3)自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します)
@介護保険でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合。この場合、条件を変更して再度契約することができます。
A利用者が介護保険施設に入所・または医療機関へ入院され在宅復帰が困難な場合。
B利用者が亡くなられた場合。
(4)その他
@事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。 
A利用者が、サービス利用料金の支払いを1ヶ月以上滞納し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、または利用者やご家族の方などが、事業所や職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為、ハラスメント行為を行った場合は、事業所より文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。



10.(訪問看護計画の作成)
(1)事業所は、主治医の指示、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて訪問看護計画を作成し、訪問看護計画作成後も当該実施状況の把握に努めます。
(2)訪問看護計画には、療養上の目標や目標達成のためのサービス内容を記載します。
(3)訪問看護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成します。
(4)事業所は、次のいずれかに該当する場合には、第1条に規定する訪問看護サービスの目的に従い、訪問看護計画の変更を行います。
@利用者の心身の状況、置かれている環境などの変化により、当該訪問看護計画を変更する
必要がある場合
A利用者が訪問看護サービスの内容や提供方法などの変更を希望する場合
(5)前項の変更に際して、居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、速やかに利用者の居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行います。事業所は、訪問看護計画を作成、または変更した際には、これを利用者及び家族に対し、説明し同意を得るものとします。
(6)リハビリテーションの計画書は、リハビリ職員と訪問看護師が情報を共有した上で作成し、適切な訪問看護サービスが行われるよう連携します。



11.サービス提供の記録
(1)訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等を所定の方式で記録します。
(2)記録はサービス提供の完結の日から5年間保存します。
(3)利用者は、事業所に対して保存されるサービス提供記録の閲覧および複写の交付を請求することができます。複写に対しては実費をいただきます。
   但し、この閲覧及び複写は事業所の業務に支障のない時間に行う事とします。



12.利用料
(1)【介護保険での訪問】
  <基本利用料・負担金>
  介護保険でサービスを利用した場合の「基本利用料」お支払いいただく「利用者負担額」は、別紙(別紙-1)のとおりです。これらは、介護保険法により規定された金額です。改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、介護支援専門員へ報告し、超えた額の全額をご負担いただくことがあります。
<加算>
 以下の要件を満たす場合、基本利用料に加算料金が加算されます。
加算の種類
加算の要件
特別管理加算T

※1
特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1か月につき)
特別管理加算U 

※2
緊急時訪問看護加算

    ※3
利用者又はその家族等からの看護に関する相談に、常時対応できる体制を整え、必要に応じて緊急訪問を行える体制を希望された場合。(1か月につき)
別途契約要
ターミナルケア加算

※4
在宅で亡くなられた利用者の死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合(当該月につき)
退院時共同指導加算

    ※5
入院・入所中の利用者が退院・退所にあたり、入院先の医師・職員と訪問看護師が共同して退院指導を行った場合
(基本1回、特別な管理を必要とする利用者の場合2回)
初回加算T

※6
病院や施設からの退院・退所当日に新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を実施した場合(初月に対して)
初回加算U

※7
新規の利用者、または要支援、要介護の切り替え時、退院・退所翌日以降に新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を実施した場合(初月に対して)
複数名訪問加算 

    ※8
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき)
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき)
長時間訪問看護加算

    ※9
特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき)
口腔連携強化加算

※10
利用者の口腔衛生管理を推進するため、口腔状態を定期的に確認し、その結果を歯科医療機関や介護支援専門員に情報提供した場合。(1月につき)別途契約要
夜間・早朝加算
夜間(18時〜22時)又は早朝(6時〜8時)にサービス提供する場合
所要時間の各単位の25%増し
深夜加算
深夜(22時〜翌朝6時)にサービス提供する場合
所要時間の各単位の50%増し


≪特別管理加算重症度≫ T※1
気管カニューレ、ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態

≪特別管理加算重症度低≫ U※2
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、
在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
人工肛門または人工膀胱を設置している状態
真皮を超える褥瘡の状態
点滴注射を3日以上行う必要があると認められる状態

(2)【医療保険での訪問】
 <基本利用料・負担金>
  医療保険でサービスを利用した場合の「基本利用料」お支払いいただく「利用者負担額」は、別紙(別紙-2)のとおりです。これらは、健康保険法により規定された金額です。

訪問看護サービスは、1人が週に3日を限度として利用可能です。但し厚生労働大臣が定める疾病並びに状態等にある利用者については、主治医の指示によりこの限りではありません。
1回の訪問には、訪問看護基本療養費と訪問看護管理療養費がかかります。1日のうち複数回訪問した場合、それらに複数回訪問費が加算されます。


≪厚生労働大臣が定める疾病等≫

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋委縮性側索硬化症、
脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、多系統委縮症、プリオン病、
亜急性硬化性全脳症、後天性免疫不全症候群、脊髄損傷、人工呼吸器を使用している状態、
パーキンソン病関連疾患((進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって、生活機能障害度がU度又はV度の
ものに限る)、ライソーゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋委縮症、

球脊髄性筋委縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎


<加算>
 以下の要件を満たす場合、基本利用料に加算料金が加算されます。
加算の種類
加算の要件
複数回訪問費

※1
1日に2回、3回目の訪問した場合
早朝・夜間加算

※2
夜間(18時〜22時)又は早朝(6時〜8時)にサービス提供する場合
深夜加算

※3
深夜(22時〜翌朝6時)にサービス提供する場合
24時間対応体制加算

※4
利用者または、その家族から、電話により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制を整え、必要に応じて緊急訪問する体制を希望された場合。(1か月につき)別途契約要
特別管理加算T

※5
特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1か月につき)
特別管理加算U

※6
退院時共同加算

※7
退院又は退所につき主治医もしくはその職員と一緒に、当該ステーション職員が共同で在宅での療養上必要な指導を行った場合に、退院時(退所時)に加算されます。(基本1回、特別な管理を必要とする者の場合2回)
特別管理指導加算

※8
退院後に特別な管理が必要な利用者に対して退院時共同指導を行った場合
退院支援指導加算

※9
厚生労働大臣が定める疾病ならびに特別な管理を必要とする利用者が保険医療機関から退院するにあたって、当該事業所の看護師が退院日に療養上必要な指導を行った場合
退院支援指導

長時間加算

※10
1回の退院支援指導の時間が長時間(90分を超えた場合)又は複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合の加算。
在宅患者連携

  指導加算 

※11
当該事業所の看護師が、利用者の同意を得て訪問診療を実施している保険医療機関または保険薬局と文書により情報共有を行い、その情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合(月1回まで)
在宅患者

カンファレンス加算

※12
 当該事業所の看護師が、在宅療養中の利用者の病状悪化に伴い、主治医の求めにより薬剤師、介護支援専門員等と共同でご自宅に赴き、カンファレンスを実施し共同で療養上必要な指導を行った場合に加算されます。(月2回まで)
情報提供療養費1

※13
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者へ当該事業所が利用者の同意を得て、市町村に対して利用者の状況を示す文書等を提供した場合
情報提供療養費2

※13
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者へ当該事業所が利用者の同意を得て、義務教育諸学校に対して利用者の状況を示す文書等を提供した場合
情報提供療養費3

※13
保健医療機関等へ入院又は入所する利用者について情報を提供した場合
ターミナケア療養費

※14
利用者の死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合
かつご家族にターミナルケアの支援体制について説明し同意を得たうえでターミナルケアを行った場合、またターミナルケアを行った後24時間以内に入院先で死亡の場合(当該月につき)
長時間訪問看護加算

※15
特別な管理を必要とする利用者に対して90分以上の訪問看護を行った場合(1回につき)
緊急訪問看護加算

イ・ロ

※16
利用者・家族等の求めに応じて主治医の指示により緊急訪問を行った場合(1日に1回)
看護・介護職員

連携強化加算 

※17
喀痰吸引等を行う介護職員等の支援・指導を行った場合
(1か月に1回に限り)
複数名訪問加算

※18
厚生労働大臣が定める基準告示により、ご家族の同意を得て複数名の職員で訪問した場合に算定
訪問看護医療DX

情報活用加算

※19
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た訪問看護ステーションの看護師が、オンライン資格確認により利用者の診療情報を取得し訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うための加算
(1か月に1回に限り)


  ≪特別管理加算重症度高≫ T※5
在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、または気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

 ≪特別管理加算重症度低≫ U※6
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、ドレーンチューブを使用している状態にある者、人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している患者、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者、真皮を超える褥瘡の状態にある者

(3)交通費
 通常の事業の実施地域内での訪問には交通費はかかりません。
 事業所事務所より道のり10Km以上の訪問は、道のり1Kmにつき100円いただきます。
 
(4)休日料金
医療保険での訪問の場合、定休日(日・祝日・年末年始・国民の休日等、事業所の定めた休日)の訪問に対して、訪問費用のほかに、1回の訪問に対して2,000円いただきます。

(5)キャンセル料
利用者の都合でサービスを中止する場合、事前にご連絡をいただいた場合、キャンセル料は発生しません。ご連絡なく、訪問予定時間に訪問しサービスができない場合はキャンセル料が発生し、当月のご請求になります。
キャンセルの時期
キャンセル料
利用予定日の朝8時30分までにご連絡いただいた場合
キャンセル料なし
ご連絡がなく、予定の訪問が出来なかった場合
2,000円



(6)エンゼルケア
利用者、ご家族のご希望により、旅立ちのお手伝いをいたします。保険適応外のため、自費料金として20,000円をいただきます。
(7)その他料金
@医療保険での訪問の場合、駐車場確保が困難な場合には有料の駐車料金を実費でいただきます。
  有料の駐車料金以外の請求は、訪問の料金と同一の請求・領収となります。
  有料の駐車料金は月末に1ヶ月分をまとめて、実費請求とさせていただきます。
 Aご家族の希望による請求書・領収書の郵送代金、長時間訪問を超えた訪問の場合は実費となります。
B利用者宅でのサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気、ケアに必要な物品等の費用は、利用者負担とさせていただきます。

(8)支払方法
上記(1)〜(6)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求させていただきます。利用料は、当月月末を締めとし、翌月15日ごろに当月請求書を発行します。
支払い方法は、トラブル防止のため、基本、口座引き落としでの支払いをお願いしております。
諸事情により、口座引き落としでのお支払いが困難な場合は、事業所と協議の上で現金払いまたは口座振り込みとすることができます。

支払い方法
支払い要件等
口座引き落とし
サービスを利用した月の翌月の26日(祝休日の場合後日の平日)に、
利用者およびご家族が指定する口座より引き落とします。
現金払い

口座振り込み
サービスを利用した月の翌月の26日(祝休日の場合後日の平日)までにお支払いください。
なお、利用料の受領に関わる領収書については、利用料のお支払いが確認でき次第(翌々月
15日前後)お渡しいたします。
領収書の再発行は原則いたしませんので、大切に保管していただけるようお願いいたします。
止むを得ず領収書の再発行をご希望される場合は、利用料金受領証明書を発行いたします。手数料として希望される領収書の月数×100円と必要時送料(簡易書留)の料金を申し受けますのでご了承ください。



13.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を講じます。



14.事故発生時の対応
(1)サービスの提供時に事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員 (又は地域包括支援センター)及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)事業所は事故により利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに連絡を行うと共に、その損害に対し賠償します。 



15.災害時の対応
 当事業所は災害・感染症等の不測の事態に備え、重要な事業の中断を防ぎ、中断しても迅速に復旧する事を目的とした業務継続計画を策定し、不測の事態の際にはそれに準じて対応します。
(1)事業所は利用者の安否確認と、優先順位を考慮して、訪問をするよう対策を整えています。
(2)災害状況によっては、職員の安全を優先に考え、訪問が出来ない事も予測できます。
(3)災害時は、利用者家族で指定避難所へ避難し、適切な対応をしていただくようお願いします。
(4)日頃の体調管理、医療処置、医療機器の使用等は、訪問時に看護師から指導します。



16.身分証携行義務
職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または家族から提示をもとめられた時は、いつでも身分証を提示します。



17.衛生管理
(1)職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます



18.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、下記にお申し出ください。
事業所相談窓口
  担当職員 管理者 私市 恵

   電話番号  0428−78−0061


(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関
青梅市健康福祉部介護保険課電話番号  0428-22-1111
東京都国民保険団体連合会 苦情相談窓口電話番号  03-6238-0177



19.個人情報の取り扱い
当事業所は、自宅での療養や介護を受けながら生活している利用者への訪問看護を通して、個人情報を取得し保有させていただいております。個人情報保護法の趣旨に従い、利用者および家族の個人情報の保護と取り扱いには細心の注意を払い、管理してまいります。
(1)個人情報保護法の趣旨を遵守し「個人情報保護方針」を定め、利用者及び家族の個人情報を厳重に管理してまいります。
当事業所は、看護記録と個人情報管理は、訪問看護・介護ソフト「カイポケ」、情報共有システムとして「Medical Care STATION」をタブレットとパソコンで使用しています。
(2)訪問看護の申し込み、訪問看護の提供を通して収集した個人情報は、利用者の心身の状況説明ならびに看護記録、台帳の作成等といった訪問看護の提供のために必要に応じて利用します。
(3)利用者および家族の個人情報は、訪問看護の提供以外にも下記のような場合に必要に応じて第三者に提供することがあります。
・病院、診療所、薬局およびその他の居宅サービス事業所や、居宅介護支援事業所、地域包
括センター等との会議による連携、照会への回答
・介護審査会、支払い機関へのレセプトの提出
・保険者への相談、届け出及び介護保険会議への参加及び欠席時の照会への回答
(4)個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。また、個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録します。
(5)収集した個人情報は、法律に定められた期間保管することを義務付けられています。保存方法、期間、破棄処分方法については適用される法律ごとに異なり、厳守します。
(6)開示請求、苦情、訂正、利用停止等は下記にお申し出ください。
個人情報責任者
担当職員 管理者 私市 恵

電話番号  0428−78−0061
 


20.感染対策について
新型コロナウイルス・インフルエンザ感染症等については厚生労働省からの感染対策に準じた対
策を常に行っております
@訪問日の朝8時半〜9時頃に体調確認の電話を入れさせていただいております。ただし職員の
判断で電話対応が困難な方等については省略させて頂きます。
 A症状から感染が疑われる場合は訪問のお休みや感染対策を講じて訪問をさせて頂く事があります。
訪問日以外でも症状がある時はご連絡下さい
 B職員はマスク着用・手洗い(訪問開始・終了時・必要時)手指の消毒をし、感染予防に努めてまいります。洗面所等を使用させて頂きたくご協力をお願い致します。



21.虐待の防止について
(1)当事業所は虐待の発生又はその再発を防止するために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
@虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催します。
A職員に対し虐待の防止のための研修を実施します。
B利用者及びその家族からの虐待情報の処理体制を整備します。
(2)当事業所は職員又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに行政窓口に通報するものと致します。
(3)虐待についてお気づきご相談がある場合は、下記にお申し出ください。
虐待防止責任者
担当職員 管理者 私市 恵

電話番号  0428−78−0061



22.身体拘束等の禁止
(1) 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。
(2) 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の 状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
(3) 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
@ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を
図ります。
A 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
B 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。



23,業務継続計画の策定等に関する事項
(1)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
(2)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するものとします。
(3)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。



24.サービス利用にあたってのお願い
利用者、家族との信頼関係のもとに、安全安心な環境で質の高いケアを提供できるように、以下の点についてご協力ください。
(1)サービス提供の際、当職員は、サービスの目的以外のことはお受けできません。
(2)事業所都合により、自家用車での訪問をさせていただいております。ご自宅の駐車スペースをお借りできるようお願い申し上げます。お借りすることが出来ない場合は、事業所で駐車スペースの確保に努めます。その際、個人情報を提示しなくてはいけない事がありますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
(3)職員の移動の際に、悪天候、交通事情で予定時間を遅れてしまう事があります。著しく遅れが生じる場合は、担当者・事業所より連絡をいたします。
(4)訪問看護師は、利用者の状態変化に応じて緊急対応が必要になることがあります。
その際は、緊急対応を優先させていただく事がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。緊急対応で訪問時間を変更していただく場合は、担当・事業所より連絡をいたします
(5)事業所や職員に対する金品、品物等の心付けはお断りしています。
 職員がお茶やお菓子、お礼の品等を受け取る事を事業所として禁止しております。
(6)大切なペットを守るため、また、職員が安全にケアを行うためにも、ゲージや訪問させていただく部屋以外に保護するか、訪問中はリードをつけていただくなどの配慮をお願いします。
職員がペットに噛まれた場合、治療費等をご相談させていただく場合があります。
(7)利用者の安否確認や見守りを目的としたカメラの使用及びケアの確認等で職員が画像に映り込む場合や写真撮影は、プライバシー保護のため、事前に事業所及び職員の同意を得てくださ
い。SNS等への画像使用は原則禁止とさせていただきます。
(8)暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。
職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。
 信頼関係を築くためにもご協力をお願いします。
(9)当事業所では地域貢献の一環として、在宅サービスの普及と看護師育成を目的とした研修、実習を受け入れています。当事業所の職員が定期訪問する際に同行訪問させて頂く事になります。同行訪問させて頂く際には、事前にご連絡を差し上げますので、ご協力をお願い致します。