事業者(法人)の名称 |
合同会社タンポポ |
代表者代表役員 |
佐藤 雅美 福岡 智子 |
設立年月日 |
令和2年2月3日 |
事業所の名称 |
たんぽぽ 訪問看護リハビリステーション |
サービスの種類 |
訪問看護・介護予防訪問看護 |
事業所の所在地 |
〒198-0014 東京都青梅市大門3-4-3 |
電話番号 |
0428-78-0061 070-1181-1729(事務携帯) |
指定年月日・事業所番号 |
令和2年5月1日指定第 1362890079 |
管理者の氏名 |
私市 恵 |
通常の事業の実施地域 |
青梅市・羽村市・福生市・あきる野市・瑞穂町(一部地域除く) |
事業の目的 |
利用者がその有する能力に応じて、生活の質を確保し、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう利用者の療養生活を支援します。 健康管理及び日常生活活動の維持回復を目指し、安心して日常生活を過ごすことができるよう、支援します。 |
運営の方針 |
事業所は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の状態の軽減や悪化の防止に努めます。 |
営業日 |
月曜日から土曜日まで ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)・国民の休日・年末年始(12月30日から1月3日)及び会社の指定した休日を除きます。 |
営業時間 |
午前9時から午後5時まで ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。 |
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
従業者の職種 |
勤務の形態・人数 |
管理者 |
看護師 1人 |
理学療法士 |
2人 |
看護師 |
6人 |
事務 |
1人 |
加算の種類 |
加算の要件 |
特別管理加算T ※1 |
特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1か月につき) |
特別管理加算U ※2 |
|
緊急時訪問看護加算 ※3 |
利用者又はその家族等からの看護に関する相談に、常時対応できる体制を整え、必要に応じて緊急訪問を行える体制を希望された場合。(1か月につき) 別途契約要 |
ターミナルケア加算 ※4 |
在宅で亡くなられた利用者の死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合(当該月につき) |
退院時共同指導加算 ※5 |
入院・入所中の利用者が退院・退所にあたり、入院先の医師・職員と訪問看護師が共同して退院指導を行った場合 (基本1回、特別な管理を必要とする利用者の場合2回) |
初回加算T ※6 |
病院や施設からの退院・退所当日に新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を実施した場合(初月に対して) |
初回加算U ※7 |
新規の利用者、または要支援、要介護の切り替え時、退院・退所翌日以降に新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を実施した場合(初月に対して) |
複数名訪問加算 ※8 |
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合(1回につき) |
| 同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) | |
長時間訪問看護加算 ※9 |
特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) |
口腔連携強化加算 ※10 |
利用者の口腔衛生管理を推進するため、口腔状態を定期的に確認し、その結果を歯科医療機関や介護支援専門員に情報提供した場合。(1月につき)別途契約要 |
夜間・早朝加算 |
夜間(18時〜22時)又は早朝(6時〜8時)にサービス提供する場合 所要時間の各単位の25%増し |
深夜加算 |
深夜(22時〜翌朝6時)にサービス提供する場合 所要時間の各単位の50%増し |
≪厚生労働大臣が定める疾病等≫ 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋委縮性側索硬化症、 脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、多系統委縮症、プリオン病、 亜急性硬化性全脳症、後天性免疫不全症候群、脊髄損傷、人工呼吸器を使用している状態、 パーキンソン病関連疾患((進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって、生活機能障害度がU度又はV度の ものに限る)、ライソーゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋委縮症、 球脊髄性筋委縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
加算の種類 |
加算の要件 |
複数回訪問費 ※1 |
1日に2回、3回目の訪問した場合 |
早朝・夜間加算 ※2 |
夜間(18時〜22時)又は早朝(6時〜8時)にサービス提供する場合 |
深夜加算 ※3 |
深夜(22時〜翌朝6時)にサービス提供する場合 |
24時間対応体制加算 ※4 |
利用者または、その家族から、電話により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制を整え、必要に応じて緊急訪問する体制を希望された場合。(1か月につき)別途契約要 |
特別管理加算T ※5 |
特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1か月につき) |
特別管理加算U ※6 |
|
退院時共同加算 ※7 |
退院又は退所につき主治医もしくはその職員と一緒に、当該ステーション職員が共同で在宅での療養上必要な指導を行った場合に、退院時(退所時)に加算されます。(基本1回、特別な管理を必要とする者の場合2回) |
特別管理指導加算 ※8 |
退院後に特別な管理が必要な利用者に対して退院時共同指導を行った場合 |
退院支援指導加算 ※9 |
厚生労働大臣が定める疾病ならびに特別な管理を必要とする利用者が保険医療機関から退院するにあたって、当該事業所の看護師が退院日に療養上必要な指導を行った場合 |
退院支援指導 長時間加算 ※10 |
1回の退院支援指導の時間が長時間(90分を超えた場合)又は複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合の加算。 |
在宅患者連携 指導加算 ※11 |
当該事業所の看護師が、利用者の同意を得て訪問診療を実施している保険医療機関または保険薬局と文書により情報共有を行い、その情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合(月1回まで) |
在宅患者 カンファレンス加算 ※12 |
当該事業所の看護師が、在宅療養中の利用者の病状悪化に伴い、主治医の求めにより薬剤師、介護支援専門員等と共同でご自宅に赴き、カンファレンスを実施し共同で療養上必要な指導を行った場合に加算されます。(月2回まで) |
情報提供療養費1 ※13 |
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者へ当該事業所が利用者の同意を得て、市町村に対して利用者の状況を示す文書等を提供した場合 |
情報提供療養費2 ※13 |
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者へ当該事業所が利用者の同意を得て、義務教育諸学校に対して利用者の状況を示す文書等を提供した場合 |
情報提供療養費3 ※13 |
保健医療機関等へ入院又は入所する利用者について情報を提供した場合 |
ターミナルケア療養費 ※14 |
利用者の死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合 かつご家族にターミナルケアの支援体制について説明し同意を得たうえでターミナルケアを行った場合、またターミナルケアを行った後24時間以内に入院先で死亡の場合(当該月につき) |
長時間訪問看護加算 ※15 |
特別な管理を必要とする利用者に対して90分以上の訪問看護を行った場合(1回につき) |
緊急訪問看護加算 イ・ロ ※16 |
利用者・家族等の求めに応じて主治医の指示により緊急訪問を行った場合(1日に1回) |
看護・介護職員 連携強化加算 ※17 |
喀痰吸引等を行う介護職員等の支援・指導を行った場合 (1か月に1回に限り) |
複数名訪問加算 ※18 |
厚生労働大臣が定める基準告示により、ご家族の同意を得て複数名の職員で訪問した場合に算定 |
訪問看護医療DX 情報活用加算 ※19 |
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た訪問看護ステーションの看護師が、オンライン資格確認により利用者の診療情報を取得し訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うための加算 (1か月に1回に限り) |
キャンセルの時期 |
キャンセル料 |
利用予定日の朝8時30分までにご連絡いただいた場合 |
キャンセル料なし |
ご連絡がなく、予定の訪問が出来なかった場合 |
2,000円 |
支払い方法 |
支払い要件等 |
口座引き落とし |
サービスを利用した月の翌月の26日(祝休日の場合後日の平日)に、 利用者およびご家族が指定する口座より引き落とします。 |
現金払い 口座振り込み |
サービスを利用した月の翌月の26日(祝休日の場合後日の平日)までにお支払いください。 |
事業所相談窓口 |
担当職員 管理者 私市 恵 電話番号 0428−78−0061 |
苦情受付機関 |
青梅市健康福祉部介護保険課電話番号 0428-22-1111 |
東京都国民保険団体連合会 苦情相談窓口電話番号 03-6238-0177 |
個人情報責任者 |
担当職員 管理者 私市 恵 電話番号 0428−78−0061 |
虐待防止責任者 |
担当職員 管理者 私市 恵 電話番号 0428−78−0061 |